身元引受人代行

高齢者の施設入居・入院、一般病院での超短期間の入院
身元引受人の代行サービス(法人・個人での代行)

身元引受人代行

身元引受人と身元保証人の違いは要求する側の責任内容の違いとなります。一般的に身元引受人とは病院への入院で緊急時や退院時に本人を引き受けてくれる第三者や受け入れ側で本人を受け入れることができなくなった時に身元を引き受けてくれる第三者を身元引受人と呼んでいます。これに対して身元保証人は本人の身元保証と損害が発生した場合に弁済や賠償の責任も伴う保証人となります。この先に入院または老人ホームや介護施設に入居する予定のある方は事前に身元引受人として代行依頼していただくケースも増えています。

老人ホームや介護施設等での身元引受人代行

入居滞在中の緊急事態や施設から退去せざるを得ない状況になった場合に備えて身元引受人が必要になります。自宅を処分されてのケースでは退去になった時に身元引受人が責任を持って引き取らなければなりません、保証人代行としましては依頼時に金銭的な不安がないか確認させていただいております。死亡時には「どう対応されるか」事前に確認して身元引受人の代行となります。現状では必要ないが来年、数年先に依頼する予定なのでと相談していただくケースも増えています。先に備えて代行の予約をしていただければ安心かと思われます。

このような方にご利用いただいております

頼れる方が近くにいない方
子供はいないので、老後の生活に不安があります。
将来の事を考えると、第三者に保証人として支援をお願いしたい。
老人ホームに入居したい方
独り身で、兄弟とも疎遠なので老人ホームに入ろうと思ったのですが、身元保証人が必要になって困っています。
搬送先で保証人が必要になった方
急な病気で救急搬送された時、身元保証人が必要と言われてしまいました。ひとり暮らしなのでどうしてよいかわかりません。
ご利用受け入れ事例
●難病認定されている方 ●末期がんの方 ●収入が年金のみの方



※入居・入院先の病院・福祉施設・賃貸住宅は、原則として依頼者様においてお選びいただきます。入居・入院手続き代行は、依頼者様のご要望に応じて生活支援(有料サポート)として承ります。

ご相談とご依頼の流れ

①ご相談とお問い合わせ
東京事務所:03-5368-2284(年中無休・無料)
福岡事務所:092-718-9848(年中無休・無料)

※これから施設に入居される方、されている方(要支援、要介護の認定を受けている方)
まずは担当のケアマネージャー、福祉関係者とご相談してください。

②サポート内容と料金の説明


③お申し込み・審査・サポート代行の契約
依頼者様の事情を伺い、サポート料金の支払い可能かを審査させていただきます。
契約は郵送か手続き代行等に施設内でのお申し込みお支払いもできます。


④身元保証・身元引受の代行開始
(本人様の身分証コピーが必要になります)


対応エリアのご案内

東京営業所
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 ※東京都から日帰り可能な地域で対応します。(飛行機、新幹線での日帰り可能な地域も含みます。)
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